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相続についてまず考えたいのは、相続する財産がプラスなのかマイナスなのかということです。相続するということは、亡くなった方の権利義務の一切を継承することなので、借金もまた相続することになります。一般的には、「相続の話を切り出すのは四十九日を過ぎてから」と言われています。しかし、亡くなった方が商売や会社をやっていた場合、その財産が借金などでマイナスになる場合がありますので、早めに資産を把握したほうがよいでしょう。そのときは三カ月以内に、
1.限定承認
2.相続放棄
を、家庭裁判所にする必要があります。債権者(金貸し)の方もそれを知っていて、三カ月経ってから請求してくることが多いので注意が必要です。
それ以外の場合は慌てることはないと思いますが、葬儀などがひと段落したら、早めに行いたいものです。また、一部の財産についてひとまず相続登記をするということもできますので、ご相談ください。
相談のための準備
相続の相談に来られる場合には、まず相続する財産や不動産について分かるもの(権利書、登記簿謄本など)、亡くなった方の戸籍謄本をお持ちください。
これを元に、相続の方法を検討し、また戸籍をそろえることをはじめます。
費用と期間
費用は、古い家1件、土地1件で、10~20万円くらいです。しかし、不動産の個数や価格、その他に必要な登記、取る必要のある戸籍謄本などの書類数によって変化しますので、一概には言えません。
期間は、通常、相続人を証明するための戸籍をそろえるのに1カ月くらいかかります。しかし、亡くなった人の子供がいない場合や、世代をまたぐ相続の場合には、必要な戸籍謄本の量が多くなり、さらに時間がかかる場合があります。
書類がそろえば、登記は1週間くらいでできあがります。