農地転用とは
農地は、自作農の保護のため権利の移転や用途の変更が制限されます。そのため、権利の移転や用途の変更には、農業委員会に農地転用許可や届出が必要となります。
市街化区域の場合には農地転用届出(1週間程度)となり、それ以外の場合には農地転用許可(2カ月程度)をする必要があります。
農地法の届度や許可の種類は、大きく分けて3つあります。
・第3条
農地を農地のまま用途を変えないで、所有者や小作者を変える場合です。新たに所有者や小作者になる場合には、農業の実績などの条件が必要です。
・第4条
農地の所有者を代えないで、自ら農地の用途を変更する場合です。
・第5条
農地について、用途を変更をし、所有者や小作者も代える場合です。
それと特別な場合においては、上記に該当しない場合でも、農地転用が認められることがあります。
市街化区域内の農地転用届
市街化区域内(市街化を推奨している区域)の農地転用の場合には、市町村の農業委員会に届出が必要です。
農地転用届に必要な書類
次の書類が各2通と必要となります(各市町村によって多少違ってくることがあります)。
- 届出地の登記簿謄本
- 公図
- 案内図
- 都市計画法の許可(※5条の転用する場合に、都市計画法の許可が必要な場合)
- その他の必要な書類(権利の証明書や住所証明書、意見書など)
農地転用届出の手続き
市街化区域の場合は、もともと市街化を奨励しているところなので、届出からさほど時間を要しません。受付日から10日くらいです。
市街化調整区域内の農地転用許可
市街化調整区域内(市街化を抑制している区域)の農地転用の場合には、農業委員会を通じて県の許可が必要です。
農地転用許可に必要な書類
次の書類が各2通と必要となります(各県によって多少違ってくることがあります)。
農地転用許可申請書
- 法人の場合、定款と登記簿謄本
- 申請地の登記簿謄本
- 公図
- 案内図
- 配置図/利用計画図
- 土地選定理由書
- 事業計画書/資金計画書
- 資金証明書
- 土地改良区意見書
- その他の必要な書類(砂防法などの他の法律に関する意見書など)
- その他の必要な書類(権利の証明書や住所証明書、意見書など)
農地転用許可の手続き
市街化調整区域の場合は、県の許可が必要となるため、許可申請の受付から約2ヶ月ほどかかります。事前の打ち合わせや、他の許可・届出(砂防法、土地改良法、愛知用水など)により、時間のかかる場合もありますので、ご了承ください。