抵当権の抹消

抵当権

住宅ローンをすると、その住宅の建物と土地に抵当権設定という登記をします。この抵当権というのは住宅ローンの返済ができなかった場合に、金融機関がその建物と土地を競売にかけて、その売却代金でもって残りの住宅ローンを精算するというものです。いわゆる担保です。
逆に無担保ローンとは、このような登記をしないローンのことで、その分、利息が高くなります。

住宅に限らず、ローンの返済が終わったら、このローンの登記(抵当権)を抹消する登記をすることになります。
そのためローン返済が終わると、その銀行などから書類を一式もらえます。その書類にローンの登記(抵当権)の抹消に必要なものが入っています。

ローンの登記(抵当権)の抹消の登記そのものには期限はないですが、銀行の代表者の証明書の有効期限が3ヶ月ですので、ローンの返済後、書類をもらったら、早めにローンの登記(抵当権)の抹消をすることをお勧めします。

住宅ローン返済後の手続きの費用と期間

費用は、建物1件、土地1件で、1万2000円くらいです。しかし、不動産の個数、その他に必要な登記(住所の変更の登記など)によって変化します。
なお当事務所にいらっしゃる際には、必ず銀行からもらった書類一式をお持ちください。