建物を登記することとは
建物を登記するということは、建物の物理的な状況を、登記簿(登記記録)という登記所(法務局)に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。主に一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
土地や建物は、登記をすることで所有者の権利が法律的に保護されるようになります。
そのためには、登記の内容と、その登記された土地や建物が同じ物であるとわかるようにしなければなりません。
登記の内容と実際の土地・建物を一致するように、土地家屋調査士が図面やその建物を実際に確認し、構造や階数、屋根材量、各階の床面積を登記所に登記申請(登録)をします。
所有権(誰が持ち主かを明らかにする)の登記や、住宅ローンなどの担保の登記をつける場合には、司法書士がその登記を申請します。
新築建物の登記
家を新築した場合でも分譲住宅を購入した場合でも、基本的には不動産会社さんのご紹介などで土地家屋調査士を紹介されると思いますが、家を新築した記念に、自分の納得する登記、自分でも実際に確認しながら登記をしたい、そして何よりも、料金や費用の明瞭さを求めれられている方はぜひ一度ご相談ください。
建物登記の種類
建物表題登記
- 建物を新築された方。
建物表題登記とは、建物を新築した場合や、建物として既に存在しているのにまだその登記がされていない場合に、初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
建物表題変更登記
- 建物を増築された方。
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
建物滅失登記
- 建物の取りこわしをされた方。
- 天災などで建物が消失してしまった方など。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。