産業廃棄物業とは

産業廃棄物業

他人の産業廃棄物の処理や運搬を業として営むには、都道府県知事から、許可を受ける必要があります。産業廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。

  1. 産業廃棄物収集運搬業
  2. 産業廃棄物処分業
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  4. 特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物業の許可要件

産業廃棄物業の許可を得るためには、いくつか要件があります。

  1. 産業廃棄物業の講習を受けていること
    個人事業主や法人の常勤の役員が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物業の講習会を修了することが必要です。
  2. 運営施設の届出(申請)
    産業廃棄物業には、運営施設や機材・容器について、許可申請時に写真や図面を用意する必要があります。
  3. 事業計画
    処理能力を超えた受注などを防止するために、産業廃棄物業の事業計画を提出しなくはなりません。月単位で、どの種類の産業廃棄物をどれだけ、どの設備で処分・運搬するかなどを申請する必要があります。
  4. 経理的基礎
    経営的に行き詰まると不法投棄などをしがちなため、産業廃棄物業を営むためには、経済的な基盤が必要とされます。過去5年について納税していれば問題はないとされますが、税金を収めるに至らない年があると中小企業診断士の診断書が必要になる場合があります。
  5. 欠格事由
    個人事業主や法人の役員が、以下の欠格事由に該当しないことが必要となります。

成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
暴力団員の構成員である者