古物商許可とは
中古車販売や金券ショップ、骨董品店、リサイクルショップなど、一度他人が使用したもの(古物:中古品)の販売をする業種をいいます。この業種を営業するためには、盗品流通防止のために古物商の許可を得る必要があります。ゲームソフトやCDの中古を扱う店も、この許可が必要です。
許可申請は、営業所の所在地(営業所のない場合は住所地)を管轄とする警察署です。
古物商許可の必要書類
次の書類が各2通となります。
- 申請書
- 身分証明書 ※1
- 被後見人・被保佐人、被補佐人の登記のないことの証明書 ※2
- 誓約書 ※3
- 過去5年間の履歴書 ※4
- プロバイダからURL(ホームページのアドレス)の指定を受けたことを証する書面(ホームページで売買をする場合)
会社・法人の場合、監査役を含む各役員について上記の書類が必要となります。また、営業者や会社・法人の役員以外の管理者を設置する場合には、その者についても上記の書類が必要となります。
※1 本籍地のある市区町村役場の住民課で発行される書類で、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことや、平成16年の改正前の民法における禁治産、準禁治産の宣告の有無を証明するものです。
※2 昔は財産の管理能力のない者として禁治産、準禁治産として戸籍に記録されていましたが、平成16年の民法改正により、被後見人、被保佐人、被補助人として、東京の法務局に登記する形になりました。
※3 欠格事由に該当しないことの誓約をした書面です。
※4 過去5年分の職業などの略歴を提出します。
古物商許可の手続き
古物商の許可は、書類をそろえ、申請してから許可が下りるまで約2ヶ月間かかります。
費用は、管轄警察に収める申請料金(県にもよるが、2万円程度)と当方の手数料として21,600円、添付書類の取り寄せとして、役所の証明書などの発行代と、当方の手数料1通あたり1,080円を頂きます。
注意:古物商の許可の追加要素
ネットでオークション形式での取引を行う場合には、
- 競り売り届出書
を警察に届ける必要があります。
また、古物の売買のネットオークションサイト運営者には
- 古物競りあっせん業者
の届出が必要となります。
注意2:古物商の運営上の注意点
インターネット等を用いて無店舗で中古品を買い取るような場合は、「顔を合わせずに取引する場合の本人確認をするための措置」が必要です。
貴金属等を扱う古物商の場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(H20.3.1施行)に基づく、貴金属等取引業者の取引義務が生じます。
アンティーク照明器具等について、電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合は、下記のどちらかの基準が必要になります。
・電気用品安全法第8条第1項に定める技術基準に適合
・上記規定の例外承認
石油燃焼機器(石油給湯器、石油ふろがま及び石油ストーブ)について、平成20年3月、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されたので、(2年間の猶予期間を過ぎた)平成23年4月1日以降は、石油給湯器、石油ふろがま及び石油ストーブの中古品について、PSCマークの貼付されていない機器の販売が禁止されます。