建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営む場合、その許可を受ける必要があります。28業種の建設業許可に分類されて、各業種ごとに許可を取る必要があります。
建設業の許可の、不要な軽微な工事のみを請け負う場合は、この建設業許可は必要ありませんが、ある程度の規模の会社は、その業種の許可を取っていないと仕事を回さないということがありますので、業務を広げるために、条件が整い次第、その該当する工事業種の建設業許可を取ることをお勧めします。
※1:浄化槽工事業は軽微な工事でも、建設業許可が必要となります。
※2:電気工事業は軽微な工事でも、建設業とは別の電気工事業者の登録・通知が必要になります。
参考:「電気工事業の業務の適正化に関する法律」
建設業許可申請に必要な条件
許可申請の基本は、
- 人(経営管理責任者、専任技術者)
- 設備
- 経済基盤
また公共の設備の建設業を行うために経営事項審査を受ける場合には、申請事項及び必要な書類が増えます。
建設業の許可を得るためには、いくつかの条件があります。
- 常勤の業務管理責任者がいること。
- 常勤の専任技術者を営業所ごと置いていること。
- 請負契約に関して誠実であること。
- 財産的基礎又は金銭的信用があること。
- 欠格事由等に該当しないこと。
- 建設業の営業所があること。
建設業の許可を得るために、これらの条件を書面で証明する必要があります。
建設業許可申請に必要な書類
- 申請書
- 決算書3年分
- 代表者(および取締役)の被後見人、被保佐人の登記のないことの証明書
- 代表者(および取締役)の身元証明書
- 市県民税の納税証明書
- 経営管理責任者の要件を満たすことの証明書
- 専任技術者の要件を満たすことの証明書