会社の種類について

会社の種類は、4つあります。

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合同会社

株式会社

 株式会社は、他の会社と違い株主が株数に応じた出資をし合って成り立つ会社です。会社運営の大きな決定は株主総会によって行われますが、通常の運営は取締役(代表取締役)によって行われます。株主は出資した範囲で責任を負えばよいですが、取締役には運営責任が伴います。

出資者と運営者がルール上切り離されていることが特徴です。

役員の任期は、原則として取締役(代表取締役も含む)が2年、監査役が4年ですが、定款で定めることによって、10年にすることができます。

合同会社(持分会社)

 合同会社は、平成18年の会社法の制定(今までは商法の中の一部として会社が扱われていた)によって作られた会社の形態で株式会社と同様に出資の範囲(持分)で責任を負う者で構成され、その中から一部の者で運営側となる業務執行社員から成り立ちます。歴史が浅いため、まだこの会社自体が少ないです。
 また、比較的費用が安く済むため、場合によっては設立の費用をケチったと思われるかもしれません。

合資会社(持分会社)

 合資会社は、出資の範囲で責任を負う有限責任社員と、運営に係り会社の責任を負う無限責任社員からなります。最近では、新たに作られることは珍しいです。

合同会社>(持分会社)

 合同会社は、運営に関わり会社の責任を負う無限責任社員から成り立ちます。この会社も新たに作られるのは珍しいです。

(特例)有限会社(持分会社)

 平成18年の会社法の制定により、新たに作られることができなくなった会社です。現在の合同会社に近いですが、会計報告の義務など違いがあります。