公共道路境界立会確認のお願い 例外的な場合 2017年2月6日 土地の相続がほったらかしになっている物件として、公共道路に名義が残っている場合があります。 それこそ、大正時代の人が名義人になっている場合も多く、その相続人の全員に確認をしなくてはならないため、その道路の立会処理をしなければならない業者は大変です。 すでに大昔に道路になっているのにもかかわらず名義が残っている場合は、土地の位置などを確認したうえで、その業者に協力してあげてください。