2016年9月2日
内閣府NPO法人ポータルサイトがリニューアルされました。
特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるように努力義務が規定されました。
サイトの利用が努力義務になるのも、なんだかすごい話のような気がします。
でも、NPO法人は、法人税が非課税である部分も含めて、会計報告などの義務が生じますので、まずはサイトをみてみていかがでしょうか。