解体工事業が建設業許可の対象に
解体工事業が平成28年6月から建設業許可の対象になりました。
今までは都道府県への登録のみでしたが、500万円以上の工事を取り扱う場合には、建設業許可が必要になります。
と言っても、今まで業務を行っている方は、3年間の猶予期間があります。届出の更新が5年ごとに対して猶予期間が3年のため、場合によっては次の登録更新の期間を待たないで、建設業許可の申請を行う必要があります。
また、この改正により、建設業許可の申請フォームに一部変更があります。
今までは都道府県への登録のみでしたが、500万円以上の工事を取り扱う場合には、建設業許可が必要になります。
と言っても、今まで業務を行っている方は、3年間の猶予期間があります。届出の更新が5年ごとに対して猶予期間が3年のため、場合によっては次の登録更新の期間を待たないで、建設業許可の申請を行う必要があります。
また、この改正により、建設業許可の申請フォームに一部変更があります。