小規模事業者持続化補助金、公募開始
小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。 例年ですと、3月からゴールデンウィークにかけて公募していたのですが、今回は早まりました。 商工会議所/商工会の入会に係わらず、地域に応じた商工会議所/商工会にて受け付けられます。 http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161104002/20161104002.html 販路開拓(新たな試みに対する広告やHP製作など)に取り組んで、75万円中50万円が返ってくる補助金に、調整してみてはいかがでしょうか。建設業の方にお勧め、小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金というものがあります。 従業員5人以下の事業者が、宣伝(販路拡大)のために、何か新しことに取り組むことを計画し、申請書のフォームに従いその計画書を管轄地域の商工会を通じて提出し、応募に採択されることによって、その計画で使用したお金のうち3分の2が国から後日支給されるというものです。 その募集が、11月初旬に開始される見通しです。 興味があれば、連絡ください。 補助金申請のお手伝いをします。なんかいいフリー素材サイト(いらすとや)
「いらすとや」というホームページ用のフリーのイラスト素材提供サイトが結構いい感じ。 そのうち使おうかとと思ってます。小規模事業者持続化補助金が年内公募開始!?
従業員5人以下(製造業・飲食店は20人以下)の事業所で使うことのできる小規模事業者持続化補助金の話です。 用途は、販路拡大などです。 例年、3月ごろ公募開始され5月ごろに締め切りという形で行われました。 今回は、年内に公募開始される可能性が高いようです。 補助金の公募をして選ばれて採択されてから、その事業(販路拡大アイデア)を開始するのですが、その期間が短すぎるという話があったのかもしれません。 例年の様式ですと、販路拡大に必要な事業に対して、使ったお金75万円以上に対して、50万円補助金として支給されます。 公募要項が発表されてから内容を考えるというのでは、間に合わないと思いますので、今から企画やその市場調査などをしてみてはいかがでしょうか。内閣府NPO法人ポータルサイト
内閣府NPO法人ポータルサイトがリニューアルされました。 特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるように努力義務が規定されました。 サイトの利用が努力義務になるのも、なんだかすごい話のような気がします。 でも、NPO法人は、法人税が非課税である部分も含めて、会計報告などの義務が生じますので、まずはサイトをみてみていかがでしょうか。商業登記(会社登記)の添付書類の追加(株主リスト)
平成28年10月1日より、商業登記(会社の登記)の申請において、添付書類として株主リストが必要になります。 この株主リストが必要になる登記申請は、次の通りです 1.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合 2.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 取締役会の決定で変更できることなら株主リストは不要ですが、株主総会が絡む変更すべてにおいて、株主リストが必要となります。 会社の変更登記の際に、株主の住所、氏名、所有株数、議決件数を確認させて戴きますので、よろしくお願い致します。これから建設業許可を取得しようとする方へ 将来に向けての準備
これから建設業許可を取得しようとしている方へのアドバイス
建設業で働いている方の中には、これから建設業許可を取ろうと、あるいは将来的には建設業許可を取ろうと思っている方が多いのではないでしょうか。
建設業許可を取るための条件として大きな壁になるのが、
- 経営管理責任者:
当てはまる建設業業種の経営陣経験が充分な者(原則5年) - 専任技術者::
当てはまる建設業業種の担当責任者として知識や経験が充分にある者(原則10年)
特に、経営管理責任者の要件が大きな壁になりますので、将来に向けて今から準備しておきましょう。
経営管理責任者の条件(原則5年)を満たすために
建設業許可を取っている会社に勤務している場合
会社の規模や代表者との間柄にもよりますが、できることなら取締役に加えて戴くと、登記されて勤務している期間がそのまま経営管理責任者の必要経歴年数に加算することができます。また、取得したい建設業業種と違っていても、5年でなく7年以上で経営管理責任者の要件を満たすことができます。
また、常勤の証明として、その期間の給与支払明細書などの記録が必要になります。その会社が建設業業種の工事を行っていたことの証明として、年1件の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。
建設業許可を取っていない会社に勤務している場合
建設業許可を取っている会社に比べて、当てはまる建設業業種の工事を実際に行った証明書として、月1件(5年分として60件)の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。
個人で自営して建設業を行っている場合
まず確定申告を毎年行ってください。この確定申告の記録がないと、業務を行っていた証明ができません。できれば、月ごとの明細書も添付するようにしてください。建設業許可を取ることを考えたら、税理士に申告を頼んだ方がいいかもしれません。
建設業業種の工事を実際に行った証明書として、月1件(5年分として60件)の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。また、税金の未納があると建設業の許可は取れません。
専任技術者の条件(原則10年)を満たすために
建設業許可を取る場合には、当てはまる建設業業種に従事した期間が原則として10年必要になります。
その建設業業種に関連した資格のうち指定された資格を取っていることで、10年という期間が短くなる場合があります。
地震と地積測量図の座標
近年、東北大震災や熊本大震災など、大型の地震が起こっております。 地震が起こると地面にゆがみが生じ、土地家屋調査士の測量結果である地積測量図の座標も地域によって、座標が違ってくることがあります。
その場合、地積測量図に「旧座標系」というゴム印が押され、その地積測量図の座標がそのままでは使えないことを示します。
再測量するのが望ましいのですが、地震の度に測量をやり直していたら、その費用も莫大なものとなりかねません。
そこで、座標変換ということを行います。
国土地理院:「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴う公共測量成果の改定について この国土地理院のサイトで座標を変換するソフトウェアが手に入ります。建設業許可について その1
建設業許可とは… のれん分け制度のように知識や経験者を必要とする
一定の規模以上の工事を受注するには、県の建設業許可が必要になります。
簡単に言いますと、建設業の許可は、知識や経験のないものには許可しないという言わばのれん分けのような制度になっております。
特に重要となるのが、下記の条件に当てはまる人がいるかです。
- ・経営管理責任者(原則として、5年以上の建設業の経営経験を必要とする)
- ・専任技術者(原則として、10年以上の現場経験を必要とする)
相続法制の改正審議(民法改正に向けて)
民法改正について、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。
主な審議案は以下の通りです。
- 配偶者の居住権を保護するための方策
- 配偶者の相続分の見直し
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 自筆証書遺言の保管制度の創設
- 遺留分制度に関する見直し
- 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
柔軟な制度にしていく半面、複雑になっていくようです。