会社設立

会社設立

会社の設立手続には、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込みなどを行ったのちに登記して初めて成立する、会社設立となるため、手続きが面倒です。
しかし、会社の設立手続は、会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。

会社設立までの流れの中でのポイント

1.事前準備

設立したい会社の種類を決め、役員となる人や出資者を集めます。昔と違って、株式会社でも株主や取締役は一人でかまいません。会社の社名や、会社の所在地を決めておいてください。 但し、同一所在地に同一名称の会社を作ることは許されませんので、この時点では会社のゴム印などは作らないでください。

2.依頼・打ち合わせ

会社設立予定日の1ヶ月前くらいには、一度ご相談ください。
設立したい会社の種類、役員組織、定款の内容について、打ち合わせます。会社の社名・住所のゴム印を作る際には、「2-3-1」などとせず、「二丁目3番地1」とすることをお勧めします。

3.類似商号確認など(当方が代理して行います)

会社の名称、本店所在地、会社の目的が決まったら、同一名称会社や類似商号の確認を当方が行い、その結果を連絡します。平成18年の会社法の施行により、類似商号の規制がかなり緩和されました。しかし紛らわしい名前の会社はトラブルの元なので、できるだけ避けたほうがいいです。これにより問題がなければ、会社の社名・住所のゴム印のなどを用意ください。

4.定款認証(当方が代理して行います)

定款とは会社の運営ルールのことです。ひな型を元に、細かい部分を打ち合わせで決めていきます。定款を作成することができたら、作成した定款に役員全員が押印し、公証役場にて認証してもらいます(当方が代理して行います)。

5.登記申請(当方が代理して行います)

下記書類をそろえ、管轄法務局へ申請します。およそ10~14日くらいで登記が完了します。

必要書類

  1. 登記事項証明書
    現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。
  2. 定款
    役員の任期や他の役員に関する規定を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
  3. 代表者印
    登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
  4. 新取締役の印鑑証明書(取締役会を置いていない場合)
  5. 新取締役のご実印 (取締役会を置いていない場合)

役員変更

役員変更

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員の任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きをサポートいたします。

会社の種類と任期

株式会社
ここでは、小規模の株式会社について説明します。
取締役の任期は、原則として2年です。定款で定めることにより10年まで伸長することができます。
監査役の任期は4年のままです。必ずしもいる必要はありません。監査役には会計監査権と業務監査権があり、資本金の額が1億円を下る会社は、原則として業務監査権がありません。定款の既定により監査役に業務監査権を追加することができますが、会社の登記上、「監査役設置会社」と表示することが必要になり、登録免許税が余分に3万円かかります。

株主総会で決議をして取締役・監査役を選任します。代表取締役は取締役会で決議をして選任します。法改正により、取締役一人でも「代表取締役」と表示されるようになりました。取締役が亡くなった場合には、その取締役は直ちに退任となりますので登記が必要になります。取締役の地位は選任されるものであって、相続はされません。

(特例)有限会社
会社法の施行により、新たに設立することができなくなりました。
社員総会で取締役を選任します。株式会社と違い、取締役が一人しかいない場合には「代表取締役」と登記簿に表示することができません。
代表取締役は、取締役会(合意)によって定めます。取締役が亡くなった場合には、その取締役は直ちに退任となりますので登記が必要になります。取締役の地位は選任されるものであって、相続はされません。

持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)
取締役という役職はなく、業務執行社員という形になります。原則として社員全員が業務執行社員ですが、定款の規定により、一部の者のみに業務執行権を与えることができます。

登記の手続き

  1. 依頼:打ち合わせ
    役員変更の内容について、打ち合わせます。登記簿と定款をお持ちください。
  2. 書類の整備
    委任状などに押印が必要です。場合によっては議事録の押印者全員の印鑑証明が必要となることがありますので、ご了承ください。
  3. 登記申請(当方が代理して行います)
    添付書類をそろえ、管轄法務局へ申請します。およそ10日くらいで登記が完了します。